新型コロナウィルス感染症で陽性になった場合、自宅療養、もしくは入院が必要になります。濃厚接触者になった場合も自宅待機が必要になります。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
厚生労働省のHPには対象者が以下のように記載されています。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方
短営業や休業になり、日々のお給料に変化が出た方
濃厚接触者のため、休業となった方
等が対象になります。
今回、濃厚接触者になり、数日間自宅待機となりました。
陽性者ではないので、傷病手当の対象にはなりませんでしたし、有給休暇も残り少なく充当できなかったので、この制度を利用させていただきました。
手続きや申請書類等について、まとめておこうと思いました。
申請書類は『中小企業勤務』『大企業勤務』『複数の事業所勤務』により様式が異なります。
中小企業勤務のため、中小企業用で個人申請用の申請書類を用意します。
基本的には会社の方に書類を用意していただければいいと思いますが、会社が用意してくれなくても申請は可能と記載があります。
様式については厚生労働省のHPからダウンロードできます。
・支給申請書
・支給要件確認書
・本人確認書類
・振込口座を確認できる書類
・休業前の賃金額と休業中の賃金の支払い状況を確認できる書類
・代理人が提出する場合は同意書
・令和3年5月~令和4年3月の休業について、地域特例を受ける場合は地域特例対象確認書
この給付金はオンラインで申請ができるようになっています。
オンラインで申請する場合は、「支給申請書」は入力項目になるので添付する必要はありません。ただし、入力するときにわかりやすいので、作成しておくのはいいと思います。
「支給要件確認書」は事業所に記入してもらう箇所と個人で記入する箇所があります。
オンライン申請には、メールアドレスと携帯電話等SMSメッセージが受信できる端末が必要になります。登録後もログインするたびに新しい認証コードが必要になります。
オンライン申請についても厚生労働省のHPで「オンライン申請操作マニュアル」というpdfで説明があります。
当方で、わからなかったため、コールセンターに確認をしました。
疑問点
申請月を間違えてしまったため、ひと月分削除したい
⇒一度作成した申請月は削除できない。
ひと月毎の申請のため、作成月の最後で「申請」を押さなければ「作成済」と表示されたままになるが、問題ない。
添付する書類について
月給制の場合、締め日によっては月をまたいだ日付になると思います。
当月11日~翌月10日までの給料を翌月20日に振り込みとか。
そして、休業の日付が25日から翌月10日までの場合、休業中の給与明細は翌月20日にならないともらえないので、翌月の明細をもらってから申請するのかと思ったら、違いました。
あくまで添付する「休業中の賃金の支払い状況を確認できる書類」は申請月の明細とのことなので、申請する月の明細が必要。月を跨いだ休業の場合は2か月分を1か月ごと2回に分けて申請入力が必要とのことでした。
申請!
上記を踏まえ、
オンライン申請サイトに登録
支給申請項目の入力
申請月の選択⇒休業日の入力・うち出勤日の入力(一日もなければ0を入力)⇒申請書類の添付(pdfのアップロード)⇒申請
当方は2か月分一気に申請したので、「支給要件確認書」は1枚で済ませましたが、当月分を先に申請し、翌月分を後日申請する場合は「2回目以降用」の「支給要件確認書」が必要になるのだと思われます。
今はコロナ関係でこういった申請もかなり多いと思いますので、お時間かかると思っていましたが、案外早く対応していただけたようで、申請から審査完了のメールが来るまで中3日ほどでした。審査完了のメールが来るとマイページから支給決定通知書もダウンロードできるようになりました。
いつ振り込まれる?
振込日については、厚生労働省のHPにもあるオンライン申請に係るQ&Aでは振込は概ね7日以内と記載がありました。
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